
「パートナーの不倫が発覚したけれど、すぐには動けなかった」「何年も前の不倫を今さら問題にしていいのだろうか」。こうしたご相談をいただくことがあります。不倫の慰謝料請求には法律で定められた時効があり、期限を過ぎると請求する権利自体が消滅してしまいます。
この記事では、不倫の慰謝料請求における2つの時効期間と、時効を止めるための方法、そして証拠確保のタイミングについて解説します。
不倫の慰謝料請求には2つの時効がある
不倫(不貞行為)は民法上の「不法行為」にあたります。不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、民法724条に以下の2つが定められています。
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不倫の事実と相手を知ってから3年1つ目の時効は、被害者が「不倫の事実」と「不倫相手が誰であるか」の両方を知った時点から3年です。ここでいう「知った」とは、単に怪しいと感じた程度ではなく、不倫の事実を確認し、相手の氏名や住所など請求に必要な情報を把握した段階を指します。 つまり、パートナーの不倫に気づいていても、相手が誰かわからない状態であれば、この3年の時効はまだ始まっていないと考えられます。 不倫行為があった時から20年2つ目の時効は、不倫行為そのものがあった時から20年です。これは不倫の事実を知っていたかどうかに関係なく適用されます。たとえ不倫に全く気づいていなかったとしても、行為から20年が経過すると慰謝料の請求権は消滅します。 離婚に伴う慰謝料は「離婚成立から3年」不倫が原因で離婚に至った場合は、「離婚自体の慰謝料」として離婚成立日から3年以内に請求することもできます。不倫の発覚から3年が過ぎていても、離婚が成立してから3年以内であれば請求できる可能性がある点は覚えておきたいポイントです。 慰謝料の金額の目安については「浮気の慰謝料相場はいくら?」で詳しく解説しています。 |
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時効が迫っているときにできること
内容証明郵便で催告する
「あと数ヶ月で3年が経ってしまう」という場合でも、相手に対して内容証明郵便で慰謝料を請求する意思を伝えることで、時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます(民法150条)。この6ヶ月の間に交渉をまとめるか、裁判を起こす必要があります。
裁判を起こす
訴訟を提起すると、裁判が終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。さらに、裁判で権利が確定すると時効期間がリセットされ、新たに10年の時効が始まります。
相手の「承認」を得る
不倫をした側が「自分に非がある」と認めた場合、それまでの時効期間がリセットされます。口頭であっても「承認」として認められることがありますが、後から覆される可能性もあるため、書面やメールなど記録に残る形で確認することが重要です。
時効を意識するうえで大切なこと
▶ 証拠確保は早めに動く
慰謝料請求を有利に進めるためには、不貞行為の証拠が不可欠です。しかし、時間が経てば経つほど証拠は消えていきます。LINEの履歴が削除される、ホテルの履歴が残らなくなるなど、証拠の確保は時間との勝負です。「いつか動こう」と先延ばしにしているうちに、証拠も時効も失ってしまうケースは少なくありません。
浮気の兆候をチェックする方法は「浮気の兆候を見極めるチェックリスト」でもご紹介しています。
▶ 弁護士への相談は早い段階で
時効の起算点(いつからカウントが始まるか)は個々のケースによって異なり、自己判断が難しい部分です。「まだ大丈夫」と思っていたら実は時効が迫っていた、というケースもありますので、不倫が発覚した段階で早めに弁護士に相談することをおすすめします。
▶ 探偵への調査依頼も時効を意識して
不倫の相手がわからない場合、3年の時効はまだ始まっていません。しかし、相手を特定しないまま時間が過ぎれば、証拠の確保がどんどん難しくなります。SA探偵事務所では、不倫相手の特定から不貞行為の証拠確保まで、慰謝料請求に必要な情報をトータルで調査いたします。「夫の浮気を確かめる方法」の記事もぜひ参考にしてください。
不倫の慰謝料請求・証拠確保はSA探偵事務所へ
SA探偵事務所は、浮気・不倫調査を専門に行う探偵事務所です(東京都公安委員会 第30240075号)。不倫の証拠確保から相手の特定まで、慰謝料請求に必要な調査をワンストップで対応いたします。24時間受付のフリーダイヤル・LINE・お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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